楽心会会員規約事項

第1章 総則

 第1条 名称

本会は楽心会と称する。

 第2条 目的             

本サークルの活動は、茶道が人間に多くの恵沢をもたらすものであることに鑑み、固有の意義と価値を有する茶道の修練並びに部員相互の和親および地域の茶道関係者との交流によって強固な絆や相互理解し尊重し合う土壌を提供し、心豊かな生活および人格の実現に寄与することを目的とする。

第3条 活動

本サークルは前条の目的を達成するために次の活動を行う。

  1. 学業の合間、合宿等における茶道稽古
  2. 秋季茶会をはじめとする茶会の開催
  3. その他、本サークル目的を達成するために必要な活動

第4条 構成

本サークルは原則として、下記に該当する本学の学部生および本学教員で構成される。

  1. 毎年度初めに入部届を提出した部員により、その年度入部の代が構成される。
  2. 毎年度初めに継続届を提出した部員により、既に入部している前年度以前の代の構成員が更新される。
  3. 顧問は本学教員により、構成される。

第5条 活動拠点                                                                                                                 

  本サークルは前条の活動を行う拠点を以下に定める。

  1. 東北大学川内新サークル部室棟 418号室
  2. 茶道指導者のお宅

第2章 部員

 第6条 入部資格

入部希望者は原則としてすべて入部を認める。但し、現役部長の承認を必要とする。

 第7条 義務

  1. 部員は第2条の目的に則り、本サークルの諸活動に意欲的かつ主体的に参加しなければならない。
  2. 部員は本サークル運営に必要な諸経費の一部を負担しなければならない。
  3. 部員の連絡先または部に届け出ている情報に変更があった場合は直ちに届け出なければならない。
  4. 部員は毎年度初めに入部届または継続届を現役の部長に提出しなければならない。

 第8条 強制的部員資格喪失

次の各項のいずれかに該当する部員は、会合において承認を得ることによりこれを除名することができる。

  1. 公序良俗に著しく反する非行を行い、当部の名誉を毀損したと認められる者。
  2. 第7条(部員の義務)を甚だしく怠る者。
  3. その他、当部員として適当でないと認められる者。

 第9条 退部

事情により、退部を希望する者は現役の部長に申し出て、承認を得た場合にのみ退部が認められる。

第3章 顧問及び茶道指導者

第10条 顧問

本サークルは顧問を本学教員より依頼しなければならない。

第11条 茶道指導者

本サークルは学外の茶道指導者をおくことができる。

第4章 会合

 第12条 会合

  1. 会合は現役部長の呼びかけにより開く。
  2. 会合は、現役部長を含む現役活動期間部員の3分の2以上の出席と、その他部員の2分の1以上の出席により行われる。
  3. 本サークルの決定事項は会合により決定する。

第5章 役員

 第13条 役員

  本サークルは各代、以下の役員を設ける。

部 長  1名

渉 外  複数名

道 具 複数名

茶 室 複数名

会 計  1名

書 記  1~2名

企 画 2~4名

第14条 役員選出

  1. 本サークルの役員の任期は、1年時の秋季茶会終了後より、2年次の秋季茶会までとする。
  2. 本サークルの「次代の」役員は原則として1年次の合宿時に行われる会合において、話し合いにより決定する。但し、合宿に参加しなかった部員は後の会合において、話し合いにより決定する。

 第15条 現役活動期間

  本サークルの現役活動期間は1年次に入部届を提出した日から2年次の秋季茶会当日までとする。また、現役活動期間とは、本サークルの活動の主体となる期間のことを言う。

第6章 会計

 第16条 部費

  1. 1年次の10月から2年次の10月まで毎月2,000円、2年次の11月に3,000円を運営費として会計に納入しなければならない。
  2. 3, 4年次の10, 11月に3,000円を運営費として会計に納入しなければならない。
  3. 2, 3, 4年次の4月に5,000円を新歓費として会計に納入しなければならない。尚、余剰金は運営費に繰り入れることとする。

 第17条 徴収額の変更

会計により活動費に対して部費の不足が生じると判断される場合、会合において承認を得ることにより、第16条における部費の徴収額を変更することができる。

第7章 補則

 第18条 改正

本規約は必要に応じて会合において承認を得ることにより改正できる。

第19条 発行

本規約は令和2年1月1日をもって施行する。